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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第三十六条

平成三十年法律第八十九号法律

第三十六条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、当該仮許可区域を含む海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域ごとに、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 経済産業大臣及び国土交通大臣
  2. 農林水産大臣
  3. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に係る仮許可事業者
  4. 関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める者

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第三号及び第四号に掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の港湾管理者その他の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

6協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。この場合において、当該結果と仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案又は区域図の案との間に相違があるときは、仮許可事業者は、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案又は当該区域図の案について当該結果と整合的なものとなるよう必要な措置を講じなければならない。

7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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