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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第十八条 (選定事業者の選定)

平成三十年法律第八十九号法律
(選定事業者の選定)

第十八条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。
  2. 当該公募占用計画に係る促進区域内海域の占用が第十三条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。
  3. 当該公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合すること。
  4. 当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第十六条第二項第十五号の評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の評価に従い、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施を可能とするために最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を選定事業者として選定するものとする。

4経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により選定事業者を選定しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。

5国土交通大臣は、第三項の規定により選定事業者を選定しようとする場合において、選定しようとする者から提出された公募占用計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第三十六条第五項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

6経済産業大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により選定事業者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

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