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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第十九条 (選定事業者における基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間)

平成三十年法律第八十九号法律
(選定事業者における基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間)

第十九条

経済産業大臣は、公募占用指針に従い、公募の結果を踏まえ、選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間を定め、これを告示しなければならない。この場合においては、再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第二項及び第三項の規定を準用する。

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