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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第十六条 (海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)

平成三十年法律第八十九号法律
(海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)

第十六条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したときは、促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、基本方針に即して、公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めなければならない。

2公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 公募の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等(第九号において「交付対象区分等」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等(同号において「特定調達対象区分等」という。)
  2. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の区域
  3. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の開始の時期
  4. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準
  5. 公募の参加者の資格に関する基準
  6. 公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
  7. 供給価格(当該海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて供給することができる海洋再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)の額の上限額(以下「供給価格上限額」という。)
  8. 公募に基づく再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項に規定する基準価格(第十九条において「基準価格」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項に規定する調達価格(第十九条において「調達価格」という。)の額の決定の方法
  9. 公募の対象とする交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項に規定する交付期間(第十九条において「交付期間」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項に規定する調達期間(第十九条において「調達期間」という。)
  10. 選定事業者(促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第一項の規定による認定の申請の期限
  11. 十一
    当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第二号に掲げる区域と一体的に利用される港湾に関する事項
  12. 十二
    促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する事項
  13. 十三
    第二十条第一項の認定の有効期間
  14. 十四
    海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者と関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長との調整に関する事項
  15. 十五
    選定事業者を選定するための評価の基準
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

3前項第十三号の有効期間は、三十年を超えないものとする。

4経済産業大臣は、第二項第一号又は第四号から第十号までに掲げる事項を定めようとするときは、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

5経済産業大臣及び国土交通大臣は、第二項第十五号の評価の基準を定めようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴かなければならない。

6経済産業大臣及び国土交通大臣は、公募占用指針を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。ただし、公募占用指針のうち供給価格上限額については、公募の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公示しないことができる。

7前三項の規定は、公募占用指針の変更について準用する。

8第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については、再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「整備法」という。)第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項中「したもの」とあるのは「したもの及び整備法第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第四項第五号中「又は特定調達対象区分等」とあるのは「若しくは特定調達対象区分等又は整備法第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められた交付対象区分等若しくは特定調達対象区分等」と、同号イ中「又は同条第四項第八号」とあるのは「若しくは同条第四項第八号又は整備法第十六条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は整備法第十八条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第四十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は整備法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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