(設置及び所掌事務) 第四十三条 資源エネルギー庁に、調達価格等算定委員会(以下「委員会」という。)を置く。2委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗