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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第四十三条 (設置及び所掌事務)

平成二十三年法律第百八号法律
(設置及び所掌事務)

第四十三条

資源エネルギー庁に、調達価格等算定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。

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