(帳簿) 第四十二条 推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗