(徴収等業務に関する帳簿に係る事項)
第三十四条の四
納付金徴収等業務を行う事務所ごとに備え付け、納付金徴収等業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
2前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
3法第四十二条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一供給促進交付金に関する事項
- (1)供給促進交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
- (2)電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
- (1)
- 二調整交付金に関する事項
- (1)調整交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
- (2)電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
- (1)
- 三系統設置交付金等に関する事項
- (1)系統設置交付金等を交付した電気事業者の氏名又は名称
- (2)電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
- (1)
- 四納付金に関する事項
- (1)納付金を徴収した小売電気事業者等の氏名又は名称
- (2)小売電気事業者等ごとの納付金の額及び徴収の年月日
- (1)