(徴収等業務規程の記載事項)
第三十四条の三
法第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
- 二納付金徴収等業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三納付金徴収等業務を行う事務所
- 四納付金の管理の方法
- 五
- 六納付金徴収等業務に関する秘密の保持
- 七納付金徴収等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存
- 八特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達により発行される非化石証書の販売に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、納付金徴収等業務に関し必要な事項
2推進機関は、法第四十条第一項前段の規定により徴収等業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十四の二による申請書に当該認可に係る徴収等業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3推進機関は、法第四十条第一項後段の規定により徴収等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十四の三による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。