条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第三十四条の三 (徴収等業務規程の記載事項)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(徴収等業務規程の記載事項)

第三十四条の三

第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金の徴収並びに交付金の交付の業務の実施方法
  2. 納付金徴収等業務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 納付金徴収等業務を行う事務所
  4. 納付金の管理の方法
  5. 第二条の六及び第十五条の五の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金の管理の方法
  6. 納付金徴収等業務に関する秘密の保持
  7. 納付金徴収等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存
  8. 特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達により発行される非化石証書の販売に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、納付金徴収等業務に関し必要な事項

2推進機関は、法第四十条第一項前段の規定により徴収等業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十四の二による申請書に当該認可に係る徴収等業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

3推進機関は、法第四十条第一項後段の規定により徴収等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十四の三による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十四条の三(徴収等業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の二(納付金の徴収期間) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第三十四条の四(徴収等業務に関する帳簿に係る事項) →