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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第三十四条の二 (納付金の徴収期間)
平成二十四年経済産業省令第四十六号
府省令
(納付金の徴収期間)
第三十四条の二
法
第三十八条第一項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
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この条文が参照している条文
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第38条
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 目次
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