(賦課金に係る特例の認定の取消し)
第三十四条
経済産業大臣は、法第三十七条第五項又は第六項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、当該認定を取り消したことにつき、速やかに小売電気事業者等に通知するものとし、当該通知以降最初に当該小売電気事業者等により賦課金の請求が行われた時点で、当該事業所に係る法第三十七条の賦課金に係る特例の適用は終了するものとする。
経済産業大臣は、法第三十七条第五項又は第六項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、当該認定を取り消したことにつき、速やかに小売電気事業者等に通知するものとし、当該通知以降最初に当該小売電気事業者等により賦課金の請求が行われた時点で、当該事業所に係る法第三十七条の賦課金に係る特例の適用は終了するものとする。