(法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る情報の公表)
第三十三条
法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該認定に係る事業の名称及び内容
- 二当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位(当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。)
2経済産業大臣は、毎年度、法第三十七条第四項及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2経済産業大臣は、毎年度、法第三十七条第四項及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。