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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第三十三条 (法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る情報の公表)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る情報の公表)

第三十三条

第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該認定に係る事業の名称及び内容
  2. 当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位(当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。)

2経済産業大臣は、毎年度、法第三十七条第四項及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

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