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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の五 (予算上の措置)
平成二十三年法律第百八号
法律
(予算上の措置)
第十五条の五
政府は、調整交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。
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「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の五(予算上の措置)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第15条の2
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第34条の3
← 第十五条の四(調整交付金の額の決定、通知等)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次
第十五条の六(積立命令) →