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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の五 (予算上の措置)

平成二十三年法律第百八号法律
(予算上の措置)

第十五条の五

政府は、調整交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

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