(調整交付金の額の決定、通知等)
第十五条の四
推進機関は、第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき調整交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき調整交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
2推進機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
推進機関は、第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき調整交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき調整交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
2推進機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。