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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二条の六 (予算上の措置)
平成二十三年法律第百八号
法律
(予算上の措置)
第二条の六
政府は、供給促進交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。
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「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の六(予算上の措置)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条の2
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第34条の3
← 第二条の五(供給促進交付金の額の決定、通知等)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次
第二条の七(一時調達契約の申込み) →