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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二条の六 (予算上の措置)

平成二十三年法律第百八号法律
(予算上の措置)

第二条の六

政府は、供給促進交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

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