条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二条の五 (供給促進交付金の額の決定、通知等)

平成二十三年法律第百八号法律
(供給促進交付金の額の決定、通知等)

第二条の五

推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各認定事業者に対し交付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

2推進機関は、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の五(供給促進交付金の額の決定、通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の四(供給促進交付金の額) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次 第二条の六(予算上の措置) →