(供給促進交付金の額の決定、通知等)
第二条の五
推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各認定事業者に対し交付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
2推進機関は、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各認定事業者に対し交付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
2推進機関は、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求めることができる。