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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二条の四 (供給促進交付金の額)

平成二十三年法律第百八号法律
(供給促進交付金の額)

第二条の四

供給促進交付金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

2前項の供給促進交付金単価は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

  1. 基準価格の額
  2. 経済産業省令で定める期間中に卸電力取引市場において行われた売買取引における電気の一キロワット時当たりの平均価格を基礎として、当該交付対象区分等ごとの季節又は時間帯による再生可能エネルギー電気の供給の変動その他の事情を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した電気の一キロワット時当たりの額

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