条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第三条の四 (基礎となる平均価格を算出するための期間)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(基礎となる平均価格を算出するための期間)

第三条の四

第二条の四第二項第二号の経済産業省令で定める期間は、供給促進交付金の算定期間が属する年度の前年度の四月一日から三月三十一日までとする。

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三条の四(基礎となる平均価格を算出するための期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の三(供給促進交付金の額の算定方法) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第三条の五(供給促進交付金単価の算定方法) →