(基礎となる平均価格を算出するための期間) 第三条の四 法第二条の四第二項第二号の経済産業省令で定める期間は、供給促進交付金の算定期間が属する年度の前年度の四月一日から三月三十一日までとする。 e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗