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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の十四 (供給促進交付金の交付に係る解体等積立金の控除)

平成二十三年法律第百八号法律
(供給促進交付金の交付に係る解体等積立金の控除)

第十五条の十四

推進機関は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一項の解体等積立金の額(当該供給促進交付金の額(当該認定事業者が第十五条の六第一項の規定による命令を受けた者である場合には、第十五条の八第一項の規定による控除をした額)を限度とする。)を控除するものとする。

2前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の十二第二項及び第三項の規定により解体等積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。

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