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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の十五 (解体等積立金の取戻し)

平成二十三年法律第百八号法律
(解体等積立金の取戻し)

第十五条の十五

認定事業者又は旧認定事業者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。)(次条において「認定事業者等」という。)は、認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。以下この節において同じ。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合又は解体等積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該認定事業者又は旧認定事業者が推進機関に積み立てた解体等積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。

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