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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の十六 (認定事業者等以外の者による取戻し)

平成二十三年法律第百八号法律
(認定事業者等以外の者による取戻し)

第十五条の十六

都道府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じた場合において、当該措置が積立対象区分等に該当する認定発電設備の解体等に係るものであるときは、当該認定発電設備に係る認定事業者等及び推進機関にあらかじめ通知した上で、当該措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、推進機関に積み立てられた解体等積立金を当該認定事業者等に代わって取り戻すことができる。

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