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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の十七 (積立てに係る認定を受けた者の特例)

平成二十三年法律第百八号法律
(積立てに係る認定を受けた者の特例)

第十五条の十七

第九条第三項に規定する事項が記載された再生可能エネルギー発電事業計画について、同条第四項の認定を受けた認定事業者は、第十五条の十二から前条までの規定にかかわらず、当該事項に従って、解体等に要する費用に充てるための金銭を積み立て、これを解体等の実施に要する費用に充てることができる。

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