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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十四条 (認定の失効)

平成二十三年法律第百八号法律
(認定の失効)

第十四条

認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。次条第十五条の十七及び第十五条の十八第一項において同じ。)は、その効力を失う。

  1. 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したとき。
  2. 第九条第四項の認定を受けた日から起算して再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとに経済産業省令で定める期間内に認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を開始しなかったとき。

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新法第七条第十項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新法第三十九条から第四十一条まで、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条並びに第五十二条第一号の規定の例により行うことができる。

2前項の規定により行った行為は、施行日において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。

(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項又は第十条第一項の規定によりされている認定は、それぞれ第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項又は第十条第一項の規定によりされた認定とみなす。

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