(認定の取消し)
第十五条
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第四項の認定を取り消すことができる。
- 一認定事業者が第十条の三の規定に違反しているとき。
- 二認定計画が第九条第四項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。
- 三認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。
- 四認定計画に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、認定事業者が第十五条の十二第二項又は第十五条の十七の規定による積立てをしていないとき。