条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条 (認定の取消し)

平成二十三年法律第百八号法律
(認定の取消し)

第十五条

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第四項の認定を取り消すことができる。

  1. 認定事業者が第十条の三の規定に違反しているとき。
  2. 認定計画が第九条第四項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。
  3. 認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。
  4. 認定計画に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、認定事業者が第十五条の十二第二項又は第十五条の十七の規定による積立てをしていないとき。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新法第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者は、施行日前においても、同項及び同条第二項の規定の例により、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、新法第九条第三項から第五項までの規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画は、施行日において、同条第三項の認定を受けたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条(認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(認定の失効) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次 第十五条の二(調整交付金の交付) →