(法第五十二条の二第一項の経済産業省令で定める書類)
第三十六条
法第五十二条の二第一項の経済産業省令で定める書類は、法第十三条の規定による命令、法第十五条の規定による取消し又は法第十五条の六第一項若しくは法第十五条の十一第一項の規定による命令の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類とする。
法第五十二条の二第一項の経済産業省令で定める書類は、法第十三条の規定による命令、法第十五条の規定による取消し又は法第十五条の六第一項若しくは法第十五条の十一第一項の規定による命令の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類とする。