(立入検査の証明書) 第三十五条 法第五十二条第一項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十五によるものとする。2法第五十二条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十六によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗