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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第三十五条 (立入検査の証明書)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(立入検査の証明書)

第三十五条

第五十二条第一項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十五によるものとする。

2第五十二条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十六によるものとする。

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