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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第五十二条 (報告徴収及び立入検査)

平成二十三年法律第百八号法律
(報告徴収及び立入検査)

第五十二条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2経済産業大臣は、第三十七条の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定によりその事業所について認定を受け、若しくは受けようとする者に対し、当該事業所の年間の当該認定に係る事業に係る電気の使用量、当該者の当該事業に係る売上高その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該事業所若しくは当該者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、入札業務、積立金管理業務及び納付金徴収等業務の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、推進機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6経済産業大臣は、第一項の規定により報告を受けた事項その他この法律の規定により収集した情報を整理して、認定計画の実施の状況に関する情報を公表するものとする。

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