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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第六十二条

平成二十三年法律第百八号法律

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした推進機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条の三第一項の許可を受けないで入札業務の全部を廃止したとき。
  2. 第八条の四第十五条の二十二又は第四十二条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 第五十二条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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