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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の二十二 (帳簿)

平成二十三年法律第百八号法律
(帳簿)

第十五条の二十二

推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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