(帳簿) 第十五条の二十二 推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の二十二を開く ↗