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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の二十一 (交付金相当額積立金及び解体等積立金の運用)

平成二十三年法律第百八号法律
(交付金相当額積立金及び解体等積立金の運用)

第十五条の二十一

推進機関は、次の方法によるほか、交付金相当額積立金及び解体等積立金を運用してはならない。

  1. 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
  2. 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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