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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十六条 (特定契約及び一時調達契約の申込みに応ずる義務)

平成二十三年法律第百八号法律
(特定契約及び一時調達契約の申込みに応ずる義務)

第十六条

電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。

2電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について一時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、一時調達契約の締結を拒んではならない。

3経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約又は一時調達契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。

4経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約又は一時調達契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約又は一時調達契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。

5経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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新法第二条第一項に規定する電気事業者は、施行日前においても、新法第十八条第一項の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出ることができる。

2前項の規定による届出をした電気事業者は、同項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合には、施行日前においても、新法第十八条第二項ただし書の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。

3第一項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款又は前項の規定による承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日において、新法第十八条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。

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