(一時調達契約の締結を拒むことができる正当な理由)
第十四条の三
法第十六条第二項の経済産業省令で定める正当な理由については、第十四条の規定を準用するほか、一時調達契約の申込みを行う者の認定発電設備において使用する電気について、当該認定発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造となっていないこととする。
法第十六条第二項の経済産業省令で定める正当な理由については、第十四条の規定を準用するほか、一時調達契約の申込みを行う者の認定発電設備において使用する電気について、当該認定発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造となっていないこととする。