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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十五条 (再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)

第十五条

第十七条第一項に定める経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保に支障のない範囲で、電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を卸電力取引所が開設する翌日市場における売買取引により供給する方法とする。ただし、翌日市場における売買取引ができない場合においては、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を当該電気事業者が使用する方法とする。

  1. 再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給の用に供する電気として供給する電気の量
  2. 再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件と同等の料金その他の供給条件で当該電気事業者が使用する電気の量

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