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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十七条 (再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)

平成二十三年法律第百八号法律
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)

第十七条

電気事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。

  1. 卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号において同じ。)における売買取引により供給する方法
  2. 小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給(電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。第二十条第一項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法

2経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることができる。

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経済産業大臣は、施行日前に、新法第三十二条第二項の規定の例により、平成二十九年度に係る同条第一項の納付金単価を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。

2前項の規定により定められた納付金単価は、施行日において、新法第三十二条第二項の規定により定められたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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