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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二十条 (小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)

平成二十三年法律第百八号法律
(小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)

第二十条

小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、認定事業者から卸取引により供給される再生可能エネルギー電気並びに特定契約及び一時調達契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。

2経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、認定事業者から卸取引により供給される再生可能エネルギー電気並びに特定契約及び一時調達契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

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