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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二十条の二 (再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務)

平成二十三年法律第百八号法律
(再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務)

第二十条の二

電気事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給しようとする者から当該再生可能エネルギー発電設備と当該電気事業者が自ら維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められた場合には、当該接続に必要な費用について必要な説明をすることその他の再生可能エネルギー発電設備の接続を円滑に行うための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他の再生可能エネルギー発電設備に関連する事業を行う者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、再生可能エネルギー発電設備の製造及び設置に要する費用の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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