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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十九条 (禁止行為等)

平成二十三年法律第百八号法律
(禁止行為等)

第十九条

一般送配電事業者及び配電事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給(電気事業法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。次項第一号において同じ。)又は電力量調整供給(同条第一項第七号に規定する電力量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
  2. 特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

2特定送配電事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
  2. 特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

3経済産業大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

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