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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十八条 (再生可能エネルギー電気卸供給約款)

平成二十三年法律第百八号法律
(再生可能エネルギー電気卸供給約款)

第十八条

電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。

3経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。
  2. 電気事業者並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  3. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  4. 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、再生可能エネルギー電気卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4電気事業者は、第一項の規定により再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の電気事業法及び第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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