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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十八条 (再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認の申請)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認の申請)

第十八条

第十八条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第十の再生可能エネルギー電気卸供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件による再生可能エネルギー電気卸供給を必要とする理由を記載した書類
  2. 料金その他の小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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