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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十七条 (再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出)

第十七条

第十八条第一項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第八の再生可能エネルギー電気卸供給約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 料金の算出の根拠に関する書類
  2. 小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定方法に関する説明書

2第十八条第一項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第九の再生可能エネルギー電気卸供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の再生可能エネルギー電気卸供給約款
  3. 前条第三号又は第四号の事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

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