(再生可能エネルギー電気卸供給約款において定めるべき事項)
第十六条
法第十八条第一項の再生可能エネルギー電気卸供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一適用区域又は適用範囲
- 二供給の種別がある場合にあっては、その種別
- 三料金
- 四前号に掲げるもののほか、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
- 五契約の申込みの方法及び解除に関する事項
- 六料金調定の方法
- 七供給の停止及び中止に関する事項
- 八電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
- 九前各号に掲げるもののほか、供給条件又は電気事業者及び小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
- 十有効期間を定める場合にあっては、その期間
- 十一実施期日