第二十八条
特定供給者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該特定供給者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(第一条第二項第二号ハに掲げるものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第十六条第一項に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。
特定供給者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該特定供給者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(第一条第二項第二号ハに掲げるものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第十六条第一項に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。