(再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表)
第十九条
法第十八条第四項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域又は供給地点における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
法第十八条第四項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域又は供給地点における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。