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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十条 (系統電気工作物に係る費用の届出期間)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(系統電気工作物に係る費用の届出期間)

第二十条

第二十八条第三項(法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、一年とする。

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