第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十八条第一項又は第三十二条第三項から第五項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第十八条第四項の規定に違反したとき。三第三十五条第一項又は第二項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。四第五十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗