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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第六十三条

平成二十三年法律第百八号法律

第六十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条又は第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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