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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十四条の二 (出力の抑制が代理で行われた時間帯における特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の取扱いの特例)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(出力の抑制が代理で行われた時間帯における特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の取扱いの特例)

第十四条の二

太陽光発電設備について前条第一項第八号イに規定する出力の抑制の実施にあたり、特定契約電気事業者から、本来出力の抑制を受けるべき太陽光発電設備を有する認定事業者の代わりに、認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受け、その指示に応じた他の認定事業者があった場合には、当該特定契約電気事業者からの指示に基づく出力の抑制が行われた時間帯において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該他の認定事業者が当該特定契約電気事業者からの指示に基づき抑制を受けた認定発電設備を用いて発電し、及び当該他の認定事業者と特定契約を締結する電気事業者がその特定契約に基づき調達したものとみなす。

2前項の場合において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が、あらかじめ特定契約電気事業者から示された本来出力の抑制を受けるべきであった時間帯において、当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該認定事業者と特定契約を締結する電気事業者が、その特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなす。

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