(積立金管理業務に関する帳簿に係る事項)
第十三条の十
法第十五条の二十二の帳簿は、推進機関が備え付け、積立金管理業務の全部を廃止するまで保存しなければらない。
2前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
3法第十五条の二十二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者(以下この項において「積立者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二積立者の識別番号
- 三積立者が積み立てた解体等積立金の額