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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の九 (積立金管理業務規程で定める事項)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(積立金管理業務規程で定める事項)

第十三条の九

第十五条の二十第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 積立金管理業務を行う事務所に関する事項
  2. 積立金管理業務の実施方法に関する事項
  3. 積立金管理業務に関する秘密の保持に関する事項
  4. 積立金管理業務に関する公正の確保に関する事項
  5. 積立金管理業務に関する帳簿、書類の管理及び保存に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、積立金管理業務に関し必要な事項

2推進機関は、法第十五条の二十第一項前段の規定により積立金管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七の六による申請書に当該認可に係る積立金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

3推進機関は、法第十五条の二十第一項後段の規定により積立金管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七の七による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

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