(積立金管理業務規程で定める事項)
第十三条の九
法第十五条の二十第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一積立金管理業務を行う事務所に関する事項
- 二積立金管理業務の実施方法に関する事項
- 三積立金管理業務に関する秘密の保持に関する事項
- 四積立金管理業務に関する公正の確保に関する事項
- 五積立金管理業務に関する帳簿、書類の管理及び保存に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、積立金管理業務に関し必要な事項
2推進機関は、法第十五条の二十第一項前段の規定により積立金管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七の六による申請書に当該認可に係る積立金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3推進機関は、法第十五条の二十第一項後段の規定により積立金管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七の七による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。