(認定の失効及び取消しに伴う措置)
第十三条の八
法第十五条の十八第一項の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、様式第七の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。
法第十五条の十八第一項の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、様式第七の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。