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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の八 (認定の失効及び取消しに伴う措置)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(認定の失効及び取消しに伴う措置)

第十三条の八

第十五条の十八第一項の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、様式第七の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。

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