(事業の廃止の届出)
第十一条
認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に新法第五十五条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。